| 規 約 |
第1条 このクラブは、長野総合スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称する (目的) 第2条 本クラブは、スポーツ・文化活動を通して次代を担う子どもたちの健全な育成 を図るとともに、地域住民の健康増進と世代を超えた交流を促進し、あたたかく活力 あふれるまちづくりに寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) スポーツ・文化に関するスクール、サークルの設置運営 (2) 各種講習会、研修会の開催 (3) 各種大会、イベントの開催 (4) クラブに関する広報活動 (5) その他クラブの目的達成に必要な事業
第4条 会員とは次のものをいう。 (1) スクール会員 このクラブのスクールに参加する個人 (2) サークル会員 このクラブに加盟するサークルに所属する個人 (3) 賛助会員 このクラブの目的に賛同し、賛助する団体または個人 (入会資格) 第5条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。 (1) 原則として長野中学校校区に在住し、本クラブの目的に賛同するものであること。 (2) クラブの定める諸規定を遵守するものであること。 (除名) 第6条 クラブは、第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。 (入会・会費) 第7条 クラブの入会・会費に関する事項は、別に定める。 2 一度納入した会費は、一切返還しない。
第8条 クラブの事業運営のため、運営委員会を設置する。 (運営委員の構成) 第9条 運営委員会は、会員代表、指導者、スタッフ、体育指導委員 (スポーツ振興法昭和36年法律第141号)をもって構成する。 2 前項の委員の他、必要に応じ顧問を置くことができる。 (役員) 第10条 運営委員会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事長 1名 (4) 副理事長 2名 (5) 事務局長 1名 (6) 理事 10名以内 (7) 監事 2名 (役員の選出) 第12条 役員は、運営委員会において互選により選出する。 2 監事は、会員の中より選出する。 (役員の任務) 第12条 役員の任務は次のとおりとする。 (1) 委員長は、クラブを代表し会務を遂行する。 (2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 (3) 事務局長は、クラブの事務を統括する。 (4) 常任委員は、クラブの会務を分担する。 (5) 監事は、会計を監査する。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
第14条 クラブに次の会議を置く。 (1) 理事会 (2) 常任理事会 2 前項の会議の他、必要に応じ専門委員会を設置することができる。 (運営委員会) 第15条 運営委員会は、クラブの最高議決機関であり、 事業の計画及び運営に関する 事項を協議し決定する。 2 運営委員会は、年1回の定期総会と、必要に応じ臨時総会を開催する。 3 運営委員会は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。 4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、 可否同数の場合は議長が決するところによる。 (常任委員会) 第16条 常任委員会は、委員長、副委員長、事務局長及び常任委員で 構成し、運営委員会から委任された事項を審議する。 2 常任委員会は、必要に応じて委員長が召集し、開催する。
第17条 クラブの資金は、次のとおりとする。 (1) 会費 (2) 事業収入 (3) 補助金 (4) 寄付金、協賛金 (5) その他 (資金の管理) 第18条 クラブの資金は事務局が管理する。 (予算・決算) 第19条 クラブの予算は、運営委員会の議決によって定め、 決算は監事の監査を経て運営委員会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第20条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第21条 会員は、クラブの活動に際しては、施設管理責任者又は 指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 2 前項に違反して、盗難、傷害等の事故が発生しても、 クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第22条 会員は、スポーツ安全保険等の傷害保険に加入しなければならない。 クラブはその活動中の傷害についてはスポーツ安全保険等の 対象範囲内でのみ対応するものとする。
第23条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、常任委員会の議決によ り定める。 附 則 この規約は平成16年4月1日から施行する。 平成19年 3月31日一部改正 |
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